療養補助金の送金について
療養補助金は毎月15日に送金しています。(15日が休業日の場合は翌営業日)
本会に療養補助金請求書が到着した月の翌々月に登録口座へ送金します。
送金時には「療養補助金給付明細書兼口座振込通知書」(ハガキ)を送付いたしますのでご確認ください。
なお、この通知書は確定申告時の参考書類となりますので、大切に保管ください。
厚生会からのお願い
● 請求期限は診療月から3年間です。
請求忘れや期限切れを防ぐため、受診から4ヵ月~1年程度でのご請求をおすすめしています。
【例】令和7年4月に提出する場合(本会必着)
令和4年4月~令和7年3月診療分が対象
● 月の途中で治療が終わっても、診療月の翌月以降に請求してください。
提出した月の分が含まれている場合は、ご連絡をせずに繰越して受付分全てを翌月受付としますので、給付が1ヵ月遅くなります。
● ご連絡をせず、請求額を訂正する場合があります。
健康保険適用外の料金等が含まれていたり、1ヵ月の医療機関の合計額が3,000円以下の場合は給付対象にならないため、請求額から除きます。
● 算定の都合上、給付済みの月の追加は受付できません。
請求漏れのないよう、すべての領収書が揃ってからまとめてご請求ください。