この事業は、相互扶助のもと、生涯にわたる教職員の福祉の充実をはかるため、退職後の医療費の終身給付を主な目的として、1968年10月に発足しました。
少子高齢化で、年金や医療、介護等の社会保障制度が揺らぎ、公助が期待できない中では互助の存在は大きく、退職互助事業の終身医療給付は、この手助けになるものと考えます。
退職後は「退職会員」となられ、「健康」「家計負担の軽減」「生きがい」の一助としていただければ幸いです。
退職互助事業の特徴については
退職互助部の加入(現職会員)
(1)資格取得
①本会会員で満30歳に達した翌年度の4月1日から1年間
②満30歳以上で本会に入会した翌年度の4月1日から1年間
(採用から5年以内に入会した者に限る)
(2)加入方法
自動加入とし、非加入の申し出のない限り4月加入とします。
掛金と納入期間
掛金は会費と同額とし、216回納入していただきます。
※満50歳以上で退職し、掛金回数が216回未満の場合は、退職時の掛金に残余回数を乗じた額を一括納入していただきます。
現職会員から退職会員への移行
(1)資格取得
満50歳以上で退職した日の翌日。次のいずれかの会員資格を選択し、終身変わらないものとします。
①単独会員
本人のみを療養補助金の給付対象とします。
②有配偶者会員
本人及び配偶者(退職会員資格取得時の住民票上の配偶者に限る)を療養補助金の給付対象とします。
有配偶者会員を選択した場合
移行時に配偶者追加掛金(前年度移行者の平均掛金金額)を納入することにより、単独会員と同率の給付割合で療養補助金の給付を受けることができます。この配偶者追加掛金は2013年度から新たに始まったもので、これまで約4割の方が選択しています。
単独会員・有配偶者会員の資格は、移行時に選択し、以後の変更はできません。
(2)提出書類
①退職会員資格取得届
②住民票謄本(コピー可)
脱退一時金(退職会員へ移行しない場合)
(1)事由
現職会員が次のいずれかに該当したときに給付します。
①満50歳未満で退職又は死亡したとき
②退職会員に移行しないで退会したとき
③満50歳以上で死亡し、その配偶者が給付対象配偶者とならないとき
④この部の会員資格を喪失した者が退会したとき
(2)給付額
掛金総額。ただし、1996年度以前に研修旅行奨励金の交付を受けている場合は、掛金総額から奨励金を差引いた額とします。
(3)提出書類
退職互助部脱退届(脱退一時金請求書)…事由①・④は不要