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相互扶助のもと、生涯にわたる教職員の福祉の充実を はかるため、退職後の医療費の終身給付を主な 目的としています。この事業は民間にはなく、 教職員にしかない制度で厚生会の会員だけが 対象となります。

医療給付のほか、会員同士の親睦交流などを実施しています。

退職互助制度は、民間にはない制度でしかも公務員でも教職員にしかない制度となっています。少子高齢化で、年金や医療、介護等の社会保障制度が揺らいできている状況で、公助が期待できない中では互助の存在は大きく、退職互助事業の終身医療給付は、この手助けになるものと考えます。医療給付のほか、会員同士の親睦交流、研修旅行および文化講演会等の厚生文化事業、生命保険および損害保険の団体扱いを実施しています。

https://youtu.be/XUzyk5IUyZY

退職互助部の加入(現職会員)

(1)資格取得

  1. 本会会員で満30歳に達した翌年度の4月1日から1年間
  2. 満30歳以上で本会に入会した翌年度の4月1日から1年間
    (採用から5年以内に入会した者に限る)

(2)加入方法

  自動加入とし、非加入の申し出のない限り4月加入とします。

掛金と納入期間

掛金は会費と同額とし、216回納入していただきます。

※満50歳以上で退職し、掛金回数が216回未満の場合は、退職時の掛金に残余回数を乗じた額を一括納入していただきます。

現職会員から退職会員への移行

(1)資格取得

満50歳以上で退職した日の翌日。次のいずれかの会員資格を選択し、終身変わらないものとします。

  1. 単独会員
     本人のみを療養補助金の給付対象とします。
  2. 有配偶者会員
     本人及び配偶者(退職会員資格取得時の住民票上の配偶者に限る)を療養補助金の給付対象とします。

(2)提出書類

  • 退職会員資格取得届
  • 住民票謄本1通(原本)・・・有配偶者会員選択者のみ

   ※マイナンバー(個人番号)の記載がないもの
    ただし、配偶者との続柄が確認できないときは、確認できる書類
   (単独会員を選択された方は、住民票謄本等の添付書類は不要)

退職会員移行後も、生活資金の貸付及び生命保険、損害保険の団体扱い、文化事業への参加等現職会員と同様の事業を利用できます。

退職会員は、届出住所により退職互助部支部に所属し、支部活動に参加できます。県内8支部(東青支部、西郡支部、中弘支部、南支部、北地方支部、上北支部、下北支部、三八支部)及び東京支部

給付

療養補助金

(1)給付対象者

  • 退職会員及びその給付対象配偶者に終身給付します。
  • 有配偶者会員が死亡しても、給付対象配偶者に終身給付します。
  • 満50歳以上の現職会員が死亡したときは、希望により配偶者に終身給付します。

(2)給付額(令和5年4月診療分から)

 同一月に受診した医療機関の窓口一部負担金合計(給付対象限度額を上限)から3,000円を控除し、給付割合を乗じた額とします。

 

 (表1)給付対象限度額

  窓口一部負担金合計(医療機関等支払額1ヵ月分合計)の上限です

区分入院外来
70歳未満58,000円28,000円
70歳以上44,000円10,000円

 (表2)給付割合

  会員資格により設定

区分掛金216回納入者掛金180回納入者
・単独会員
・有配偶者会員(追加掛金納入)
・配偶者会員(※)
6割5割
有配偶者会員3割2.5割

 ※現職会員が死亡したときの給付対象配偶者

 <給付対象とならないもの>

予防接種、健康診断、市販薬の購入、介護保険によるサービス利用等の健康保険適用外のもの、入院時の食事代

※退職会員資格取得時に有配偶者会員を選択した場合、配偶者追加掛金(前年度退職会員移行掛金の平均額)を一括納入することにより、退職会員及び給付対象配偶者とも単独会員と同じ給付割合にすることができます。また、現職会員が死亡したとき、希望した配偶者についても、単独会員と同じ給付割合となります。

(3)提出書類

  • 療養補助金請求書
  • 医療機関及び薬局が発行する領収書又はその写し

弔慰金

(1)給付額

退職会員が死亡したときに給付します。

退職後1年以内2年以内3年以内4年以内4年超
金額30万円20万円10万円5万円5千円

(2)提出書類

  • 弔慰金申請書 
  • 死亡の事実がわかるものの写し

脱退一時金

(1)事由

 現職会員が次のいずれかに該当したときに給付します。

(2)給付額

 掛金総額。ただし、1996年度以前に研修旅行奨励金の交付を受けている場合は、掛金総額から奨励金を差引いた額とします。

(3)提出書類

 退職互助部脱退届(脱退一時金請求書)

インフルエンザ予防接種費用助成金

(1)助成対象者

 退職会員本人

(2)対象期間

 資格取得から満65歳未満まで(2022年度末退職者より適用)

(3)助成額

 国内の医療機関でインフルエンザ予防接種に要した費用のうち、1,000円を上限として助成し、各年度1回までとします。

(4)提出書類

  ①インフルエンザ予防接種費用助成金申請書
  ②医療機関が発行する領収書又はその写し

退職互助事業に関するお問い合わせは

017-721-1311