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療養補助金

退職会員及び給付対象となる配偶者が、疾病や負傷等により療養を受けた際、医療機関窓口に支払った健康保険適用分の医療費に対し本会が一部補助する給付金です。

療養補助金の給付期間

退職会員資格取得日(退職日の翌日)より終身受けることができます。
有配偶者会員の場合、退職会員本人が先にお亡くなりになっても、給付対象となる配偶者は終身受けることができます。

給付の対象になるものとならないもの

給付対象になるもの

入院・通院、病院処方による薬代、歯科や整骨院等の健康保険適用分

給付対象にならないもの

健康診断、予防接種、市販薬の購入、入院時の食事代・部屋代、選定療養費・評価療養費、介護保険によるサービス利用料等の健康保険適用外のもの

給付額

同一月に受診した医療機関の窓口一部負担金合計(給付対象限度額を上限)から3,000円を控除し、給付割合を乗じた額とします。

給付額=(医療機関の窓口一部負担金合計(月ごと/入院・外来別)-3,000円)×給付割合
※給付額は10円未満切り捨て

 《給付対象限度額》

令和8年3月診療分まで

区分入院外来
70歳未満58,000円28,000円
70歳以上44,000円10,000円

令和8年4月診療分から

区分入院外来
70歳未満58,000円28,000円
70歳以上44,000円13,000円

《給付割合》

区分掛金216回納入者掛金180回納入者
・単独会員
・有配偶者会員(追加掛金納入)
・配偶者会員(※)
6割5割
有配偶者会員3割2.5割

※現職会員が死亡したときの給付対象配偶者

送金

毎月15日に送金しています。(15日が休業日の場合は翌営業日)
本会に療養補助金請求書が到着した月の翌々月に登録口座へ送金します。
送金時には「療養補助金給付明細書兼口座振込通知書」(ハガキ)を送付しますのでご確認ください。
なお、この通知書は確定申告時の参考書類となりますので大切に保管ください。